本日、2011年2月14日。
ユニオン東京合同は、教育と探究社分会に対する使用者と、またその弁護士を被申立人として
東京都労働委員会に対して、不当労働行為の救済申し立てを行った。
被申立人
株式会社教育と探求社
代表取締役社長 宮地 勘司
被申立人
石嵜信憲法律事務所
石嵜 信憲
不 当 労 働 行 為 救 済 申 立
被申立人の行為は、つぎのとおり労組法第7条3号にあたる不当労働
行為であるので、審査の上、下記の救済命令を発するよう申し立てる。
請 求 す る 救 済 の 内 容
1.被申立人両者が、ユニオン東京合同教育と探求社分会の組合員に対して、2010年2月16日付で行った労働審判の申立は、組合員をひとりひとりに分断して組合の団結破壊を企図した支配介入であり、深く陳謝しなければならない。
2.被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に下記内容の陳謝文書を申立人に交付し、かつ同陳謝文を日本経済新聞に掲載しなければならない。
日本経済新聞への掲載内容
ユニオン東京合同御中
株式会社教育と探求社代表取締役社長宮地勘司と代理人弁護士石嵜信憲が、貴組合教育と探求社分会の組合員ひとりひとりに対して行った労働審判の申立は、貴組合の団結破壊を企図した支配介入であると、東京都労働委員会において認定されました。よってこの行為について深く陳謝し、今後、このような行為を一切行わないことを誓約します。
年 月 日
東京都千代田区神田須田町 2-19号
株式会社教育と探求社
代表取締役社長 宮地 勘司
東京都中央区八重洲2丁目8番7号 福岡ビル6階
石嵜信憲法律事務所
石嵜 信憲
不当労働行為を構成する具体的事実
1.被申立人について。
教育と探求社代表取締役社長宮地勘司は、民間の教育産業を主たる業務とし、被申立人石嵜信憲は、株式会社教育と探求社との契約関係にある石嵜信憲法律事務所の代表弁護士である。
2.労使関係の推移
2009年2月12日に宮地社長は全社員に対して、突然の解雇通告を行った。
翌2月13日、残務整理のため出社していた社員に対し、会社の関係者が
「会社のものに一切手を触れるな」と怒鳴り、全員を強制排除した。
さらに、その後退職届の提出を強要した。
社員は、同年3月20日に労働基準監督署に相談したところ、悪質な解雇
事件であるといわれ、同月に申立外組合に加入したが、同7月に同組合を脱
退し、同月に申立人組合に加入した。同年8月以降、何度も団体交渉が行わ
れ、宮地社長から謝罪および、解雇を撤回するかのような発言があった。
しかし、2010年1月31日の団体交渉に石嵜信憲法律事務所の弁護士
が参加し、最後は「平行線だ」として強引に団交を打ち切った。
同年、2月16日、会社と石嵜弁護士は組合員ひとりひとりに対し、地位不存在確認を
求める労働審判の申立を東京地裁に行った。
申立てられた組合員は10名である。
3 本件不当労働行為
両被申立人が組合教育と探求社分会の組合員に対して行った労働審判の申立は、組合員をひとりひとりに分断する、組合の団結破壊を企図した支配介入である。労働審判制は本来、労働者が争議を「迅速」に解決するために生み出された制度のはずである。すなわち、労働者に役立つものとして活用・運用されなければならない。しかし、労働審判を申立てられた労働者は、ひとりひとりが会社との交渉を行わざるを得ず、労働組合の組合員でありながら労働組合とは切り離されてしまう。その結果組合の団結は破壊されてしまうのである。
4 まとめ:明らかな不当労働行為の存在
労働審判が申し立てられた2010年2月16日時点においては、解雇問
題をめぐる団体交渉はすでに5回もたれ、12ヶ月を経過していた。
雇用関係の有無の正当性、いいかえれば、解雇の正当、不当に係る問題に
ついては、団体交渉の場において、被申立人は自らの主張に基づいて解雇の
正当性について主張すべきである。にもかかわらず、団体交渉を打ち切り、あえて対抗的に労働審判の申立てを行った。
このことは、組合員を個別に分断し、団結を破壊するとの意図をもって成されたことが明らかである。明確な不当労働行為意志をもって成されたと言わざるを得ない。
以上
本日、労働委員会に申し立てた内容は、以上であるが、この事件の悪どさは、これだけではない。
この労働審判と合わせて、損害賠償裁判を組合と組合員10名に対して起こしたことだ。
解雇撤回を求めて、情宣活動したことで、被害が出たとして、損害賠償1300万円をかけてきた。
労働審判で、労働者に「解雇ではなかった」と言わせ、解雇ではないのに、
「解雇撤回」などと言った、虚偽をばらまいた。というシナリオだった。
こんな合わせ技で、労働者をつぶそうとする経営者を許しておけません。
労働委員会で、はっきりさせてもらいましょう。