朝8:30。
分会ニュースを配るようになって、街を歩く労働者の顔をよくよく見るようになった。
朝早くから、本当に疲れている人もいる。
「おはようございます!」
元気よく声をかけることから、スタートだ。
街頭で、分会ニュースを配るのも勇気がいることだ。
分会ニュースを受け取ってくれる人がいる。
今日、分会ニュースを受け取らなかった人だって、職場で問題がおきれば
わかってくれる日がくる。
〜分会ニュース6号(2010,12,14)〜
本日(12/14)、東京都労働委員会で
全日本育成会事件の調査があります。
月 日: 2010年12月14日(火)15:30〜
場 所: 東京都労働委員会(東京都庁第一本庁舎南(S)塔34階)
申立人: ユニオン東京合同
被申立人: 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会(副島宏克理事長)
ユニオン東京合同が「社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会」を 被申立人として、東京都労働委員会に救済申し立てをしている事件は3つあります。その概要は以下のとおりです。今回は、第3事件=不当・違法な賃金カット事件の調査となります。
第1事件 団交拒否事件
2007年7月20日に副島宏克理事長はユニオン東京合同にFAXをした。その内容は、「理事会の審議により、団交に応じられません。そのことをご連絡いたします。」というもの。明白な違法行為である(労働組合法第七条二)。その後、開かれた団体交渉(2007年9月5日)の場で、(当時)金子健副理事長が「団交拒否から団交応諾に転じた経緯と理由について文書で示す」と自らいいだしながら、結局、全日本手をつなぐ育成会は、誠意をもって履行せず、その後誠意ある団交が開かれなかった。ユニオン東京合同は、団交拒否事件について2007年12月に救済申し立てをした。なお、2009年8月20日以降、正当な理由もなく団交開催に応することなく、明示な違法行為を再び続けている。
第2事件 団結権の侵害事件
2009年2月27日付けで、労災療養中の児島組合員に(2009年3月31日までで雇用を終了するという)「雇用契約終了の予告通知」を送り付け、その後、期限の前日の3月30日になってようやく撤回するが、その間、約1か月に渡って、児島組合員とユニオン東京合同の団結を破壊しようとさまざまに試みた。
「労災の支給決定はがきの全容がわからないから、撤回の判断ができない」とし、はがきを持って事務所にいる児島組合員を無視し、松井美弥子副理事長の誤送信問題の未解決で全日本育成会の個人情報管理に不信をもつ児島組合員の個人情報部分の開示を、組合に対して執拗に求め、組合と組合員の信頼を損なわせようとするものであった。
第3事件 賃金カット(組合員への差別的不利益取扱い)事件
岡庭組合員が、労働委員会による証人としての呼び出しに応じ出頭したことを理由に賃金カットを行い、組合員に対する差別的な不利益な取り扱いを行った。組合員にだけ「ノーワーク・ノーペイの原則」するというもの。
岡庭組合員(職員)が2009年9月に質問書で、就業規則上の明確な説明を求めても回答することなく、さらに賃金カットを行った。2010年7月15日にユニオン東京合同が救済申し立てを行うと、同年7月7日の証人出頭分を「控除する」と7月20に通知した。しかし、7月23日に「事務処理上の手違い」で「控除」しなかった(、と全日本育成会は主張している)。7月29日に全日本育成会は、岡庭組合員に対し、2009年5月の分、同年8月の分、2010年7月の分の3回分を過払いのため、返還を求めるとした(全日本育成会職員給与規定第6条に違反)。岡庭組合員に対して説明をしてこなかった事実を指摘しているにもかかわらず、3回分を4回に分割して控除すると言いだし、2010年8・9月に賃金カットを強行した。説明を求めてもしない、理由のつかない賃金カットの返還を求めて東京地裁に提訴すると、一部を返還し、反訴を提起した。「訴訟を提起したから」という理由で返還しながら、全額ではないという矛盾をさらけ出している。
【この事件は、労働委員会への救済申し立てと、民事訴訟と並行して行われています。】
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[チェックリスト]
・社員の一部の人だけが、社長とお酒を飲んだりしている。
・社長が、一部の社員をひとりづつ社外に呼び出して内緒の話をしている。
・課長がコストダウンの提案を求めた。課長に経費の嵩んだ事例について報告し、その原因について説明を求めた。課長はそれ以来、コストダウンの話をしなくなった。
・出勤簿等の書類を会社と無関係の人に預けたりしている。
・一部の人だけ、就業規則にない有給休暇を与えられたりしている。
・取引先の人のために仕事をしたことを残業として申告することが特定の人にだけ許されている。
・36協定を締結していない。
・36協定を守っていない。
・36協定以上の残業を特定の社員だけがしている。
・特定の社員には残業を無制限にさせて、別の社員には残業をさせない。
・株主総会での様子が特定の一部の社員にだけ伝えられている。
・社長が率先して労災隠しをしている。
・労災が起こっても再発防止策を作らない。
・労災が起こっても会社の責任を認めない。
・労災が起こっても社員の私傷病だと社長が言い張る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上の項目に
1つでも該当したら、信頼できる労働組合にすぐ相談しましょう。
3つ以上該当したら、すぐ労働組合を作ることを考えましょう。
5つ以上該当したら、「闘う労働組合」に相談しないと、問題は解決しません。
(ユニオン東京合同へ、ご連絡ください)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、労働委員会の調査では、提出した書類の確認と、
今後の進行を確認しました。
今までの団交拒否事件、団結破壊事件に新たに、賃金カット事件も同じ事件として、併合されることになりました。
この3つの事件はどれも使用者による「不当労働行為意思」を強くもった
事件であり、そのことを考えても、不当労働行為意思をはっきりさせてもらう
ことになります。
副島理事長は、自らがやったことの立証をきちんしなさい。
使用者側の証人、証拠もほとんど出さない。
使用者として、正しいと思うなら、証人を出して、証明する努力をしてほしいと思います。
分会ニュースを配るようになって、街を歩く労働者の顔をよくよく見るようになった。
朝早くから、本当に疲れている人もいる。
「おはようございます!」
元気よく声をかけることから、スタートだ。
街頭で、分会ニュースを配るのも勇気がいることだ。
分会ニュースを受け取ってくれる人がいる。
今日、分会ニュースを受け取らなかった人だって、職場で問題がおきれば
わかってくれる日がくる。
〜分会ニュース6号(2010,12,14)〜
本日(12/14)、東京都労働委員会で
全日本育成会事件の調査があります。
月 日: 2010年12月14日(火)15:30〜
場 所: 東京都労働委員会(東京都庁第一本庁舎南(S)塔34階)
申立人: ユニオン東京合同
被申立人: 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会(副島宏克理事長)
ユニオン東京合同が「社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会」を 被申立人として、東京都労働委員会に救済申し立てをしている事件は3つあります。その概要は以下のとおりです。今回は、第3事件=不当・違法な賃金カット事件の調査となります。
第1事件 団交拒否事件
2007年7月20日に副島宏克理事長はユニオン東京合同にFAXをした。その内容は、「理事会の審議により、団交に応じられません。そのことをご連絡いたします。」というもの。明白な違法行為である(労働組合法第七条二)。その後、開かれた団体交渉(2007年9月5日)の場で、(当時)金子健副理事長が「団交拒否から団交応諾に転じた経緯と理由について文書で示す」と自らいいだしながら、結局、全日本手をつなぐ育成会は、誠意をもって履行せず、その後誠意ある団交が開かれなかった。ユニオン東京合同は、団交拒否事件について2007年12月に救済申し立てをした。なお、2009年8月20日以降、正当な理由もなく団交開催に応することなく、明示な違法行為を再び続けている。
第2事件 団結権の侵害事件
2009年2月27日付けで、労災療養中の児島組合員に(2009年3月31日までで雇用を終了するという)「雇用契約終了の予告通知」を送り付け、その後、期限の前日の3月30日になってようやく撤回するが、その間、約1か月に渡って、児島組合員とユニオン東京合同の団結を破壊しようとさまざまに試みた。
「労災の支給決定はがきの全容がわからないから、撤回の判断ができない」とし、はがきを持って事務所にいる児島組合員を無視し、松井美弥子副理事長の誤送信問題の未解決で全日本育成会の個人情報管理に不信をもつ児島組合員の個人情報部分の開示を、組合に対して執拗に求め、組合と組合員の信頼を損なわせようとするものであった。
第3事件 賃金カット(組合員への差別的不利益取扱い)事件
岡庭組合員が、労働委員会による証人としての呼び出しに応じ出頭したことを理由に賃金カットを行い、組合員に対する差別的な不利益な取り扱いを行った。組合員にだけ「ノーワーク・ノーペイの原則」するというもの。
岡庭組合員(職員)が2009年9月に質問書で、就業規則上の明確な説明を求めても回答することなく、さらに賃金カットを行った。2010年7月15日にユニオン東京合同が救済申し立てを行うと、同年7月7日の証人出頭分を「控除する」と7月20に通知した。しかし、7月23日に「事務処理上の手違い」で「控除」しなかった(、と全日本育成会は主張している)。7月29日に全日本育成会は、岡庭組合員に対し、2009年5月の分、同年8月の分、2010年7月の分の3回分を過払いのため、返還を求めるとした(全日本育成会職員給与規定第6条に違反)。岡庭組合員に対して説明をしてこなかった事実を指摘しているにもかかわらず、3回分を4回に分割して控除すると言いだし、2010年8・9月に賃金カットを強行した。説明を求めてもしない、理由のつかない賃金カットの返還を求めて東京地裁に提訴すると、一部を返還し、反訴を提起した。「訴訟を提起したから」という理由で返還しながら、全額ではないという矛盾をさらけ出している。
【この事件は、労働委員会への救済申し立てと、民事訴訟と並行して行われています。】
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・社員の一部の人だけが、社長とお酒を飲んだりしている。
・社長が、一部の社員をひとりづつ社外に呼び出して内緒の話をしている。
・課長がコストダウンの提案を求めた。課長に経費の嵩んだ事例について報告し、その原因について説明を求めた。課長はそれ以来、コストダウンの話をしなくなった。
・出勤簿等の書類を会社と無関係の人に預けたりしている。
・一部の人だけ、就業規則にない有給休暇を与えられたりしている。
・取引先の人のために仕事をしたことを残業として申告することが特定の人にだけ許されている。
・36協定を締結していない。
・36協定を守っていない。
・36協定以上の残業を特定の社員だけがしている。
・特定の社員には残業を無制限にさせて、別の社員には残業をさせない。
・株主総会での様子が特定の一部の社員にだけ伝えられている。
・社長が率先して労災隠しをしている。
・労災が起こっても再発防止策を作らない。
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・労災が起こっても社員の私傷病だと社長が言い張る。
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以上の項目に
1つでも該当したら、信頼できる労働組合にすぐ相談しましょう。
3つ以上該当したら、すぐ労働組合を作ることを考えましょう。
5つ以上該当したら、「闘う労働組合」に相談しないと、問題は解決しません。
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今までの団交拒否事件、団結破壊事件に新たに、賃金カット事件も同じ事件として、併合されることになりました。
この3つの事件はどれも使用者による「不当労働行為意思」を強くもった
事件であり、そのことを考えても、不当労働行為意思をはっきりさせてもらう
ことになります。
副島理事長は、自らがやったことの立証をきちんしなさい。
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使用者として、正しいと思うなら、証人を出して、証明する努力をしてほしいと思います。